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後編では、EBITDAを計算した後の調整項目と、EBITDAの活用場面を簡単に解説します。先に前編をお読み頂いた後に、本稿をお読みください。
<前編内容:正常収益力の計算方法手順>
1.対象会社の損益計算書を基に、EBITDAを計算する
2.調査対象期間中の会計基準、会計処理の方針を統一する
3.調査対象期間中の事象を把握し、必要に応じて調整する
4.EBITDAに含まれる一時的、非経常的な損益を加減算する
5.会計上、特別損益項目に計上されているが、実質的には経常的な損益を加減算する
6.M&Aの実行により変化する損益項目を加減算する
Q1:「4.EBITDAに含まれる一時的、非経常的な損益を加減算する」について教えてください。
A1:財務DDを通して、特別損益に計上されている損益以外にも、一時的、非経常的な損益が無いかを確認します。確認方法としては、調査対象期間の3~5期の損益計算書の比較、さらに各事業年度の月次損益推移表により金額の動きがある勘定科目を確認し、その詳細を分析します。具体的には、突発的な事由により、販売費及び一般管理費の修繕費に修理費用が計上されている場合や、特需による大口契約による売上等があれば、調整項目とすべきかどうかを検討する必要があります。
Q2:「5.会計上、特別損益項目に計上されているが、実質的には経常的な損益を加減算する」について教えてください。
A2:これは、「4.」の逆パターンです。損益計算書の特別損益に計上されていたとしても、内容を確認した結果、毎期生じるような損益であれば、EBITDAに加減算する必要があります。
Q3:「6.M&Aの実行により変化する損益項目を加減算する」について教えてください。
A3:財務DDを通してM&Aの実行前後で損益に影響する内容を把握し、その金額を加減算します。代表的な調整項目が、対象会社の株主兼役員の役員報酬です。M&A実行後、役員の退任が予定されている場合、その役員の毎月の役員報酬は無くなるため、役員報酬のマイナス調整を行います。逆に、過去事業年度では従業員の残業代が適正に支給されていない事が発覚した場合、M&A実行後は適正な残業代支給を行う必要が生じるため、その残業代相当額を人件費に加算する調整を行います。
Q4:M&Aにおいて、正常収益力はどのような場面で活用されますか?
A4:正常収益力は、主に買収対象企業の企業価値を算出する場面で活用されます。例えば、EBITDAマルチプル法※1による企業価値算出や、簡便的な営業権の算出※2に用いられます。また、投資額(株式買収額)の回収期間を簡易的に計算する場面において、正常収益力をベースに運転資本の加減算、設備投資を反映させ、キャッシュフローとして取り扱う場合もあります。
※1 類似業種の上場企業の企業価値(EV)をEBITDAで割ることで算出した割合(EV/EBITDA倍率)を、買収対象会社のEBITDAに乗じることで買収対象会社の企業価値を計算する方法。
※2 営業権を「EBITDAのx年分」として簡便的に計算する方法。
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本稿は、中小企業のM&Aにフォーカスし、わかりやすく解説するために、専門用語ではない表現を用いている部分があります。また、網羅性を排除して一般的な内容のみに限定して解説している箇所がございますので、予めご了承ください。
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公開日 2024年9月24日
執筆者 アクタス税理士法人 シニアパートナー 税理士・中小企業診断士 丸山貴弘
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